
将来、「もしも」の時に自分らしい生活を続けられるか不安を感じていませんか?
特に、お子様がいない方や、お子様を頼りにくいと感じている方にとって、自身の意思が尊重されるかどうかの心配は大きいでしょう。
そんな皆様のために、まるっと相談こはるーむの社会福祉士が直接サポートする「任意後見契約」について詳しく解説します。
これは、将来判断能力が不十分になった場合に備え、ご自身で選んだ人に自分の生活や財産管理を任せるための大切な契約です。
任意後見制度とは?「自分で決める」安心の選択
任意後見制度とは、将来、認知症などでご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、ご自身が元気なうちに「誰に」「何を」任せるかを決めておく制度です。
任意後見制度は、あなた自身が後見人を選べる
裁判所が選任する「法定後見」とは異なり、信頼できる人(任意後見人)を自分で選べることが最大の特徴です。まるっと相談こはるーむの社会福祉士も、任意後見人としての契約が可能です。
任意後見制度は、契約内容を自由に決められる
財産管理だけでなく、医療・介護に関する手続きや、住まいの確保など、具体的な生活支援の内容も契約で自由に定めることができます。
この制度を利用することで、「誰かに迷惑をかけたくない」「自分の意思を最後まで尊重してほしい」という願いを叶え、将来への漠然とした不安を解消することができます。
法定後見との違いとは?
なぜ任意後見がおすすめなの?
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になってしまった場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
※判断能力が不十分な状態とは
・ご自身で物事を決めることが難しくなった時
・認知症など、ご自身の意思を伝えるのが難しくなった時
・病気やケガなどで意思表示ができなくなった時
・ご自身でお金や生活のことを管理するのが難しくなった時、など
一方、任意後見制度は、ご自身が元気なうちに準備する制度であり、以下の点で大きな違いとメリットがあります。
任意後見制度 | 法定後見制度 | |
開始時期 | 判断能力が不十分になる前に契約し、将来発効 | 判断能力が不十分になった後に、家族(身寄りがいない場合は市町村の長)が申立てにより開始 |
後見人の選任 | ご自身で信頼できる人を選べる (専門家も可能) | 家庭裁判所が後見人を選任する(自分では選べない) |
契約内容 | ご自身の希望を具体的に反映できる | 法律で定められた範囲で後見人が判断する |
目的 | 将来への備え、意思の尊重 | 判断能力が不十分な人の保護 |
このように、任意後見は「自分で決める」ことができる点が最も重要です。
まるっと相談こはるーむの社会福祉士を任意後見人に選べば、あなたの人生観や価値観を深く理解した上で、最善のサポートを提供できます。

まるっと相談こはるーむと【任意後見契約を結ぶメリット】
私たちは、福祉の専門家である社会福祉士として、任意後見契約において以下のような強みとメリットを提供します。
- 生活全般の視点からのサポート
社会福祉士は、財産管理だけでなく、医療・介護・住まい・人間関係など、あなたの日常生活全般にわたる支援を得意としています。ご自身の健康状態や生活環境の変化にも柔軟に対応し、きめ細やかなサポートが可能です。 - ご本人の意思を尊重した支援
私たちは、常にあなた自身の意思や希望を最優先に考え、支援を行います。日々の暮らしの中で「こうしたい」という思いがあれば、それが実現できるよう尽力します。 - 多職種・他機関との連携力
病院、介護施設、行政機関、弁護士・司法書士などの専門家と密に連携し、複雑な手続きや専門的な判断が必要な場合でも、スムーズに対応できる体制が整っています。 - 第三者としての公正性・継続性
ご親族に代わって第三者である社会福祉士が任意後見人となることで、利害関係によるトラブルを避け、常にあなたの利益を最優先に考えた公正な立場で支援を継続できます。 - 「家族代わり」の温かい寄り添い
単なる事務的な手続きだけでなく、孤独感の解消や精神的な支えとなるよう、温かく寄り添い、あなたの人生のパートナーとして伴走します。
まるっと相談こはるーむの【任意後見契約の進め方】
任意後見契約は、その重要性から公正証書で作成する必要があります。その手続きは少し複雑に感じられるかもしれません。ご安心ください、まるっと相談こはるーむが全面的にサポートいたします。
1ご相談・ヒアリング
まずはあなたの現状や将来への希望、不安などを詳しくお伺いします。任意後見制度の仕組みやメリット・デメリットを分かりやすくご説明します。
2契約内容の検討・合意
私たち社会福祉士が任意後見人として、どのような支援をいつから行うか、具体的な契約内容を一緒に検討し、合意形成を行います。
3公正証書の作成
公証役場で任意後見契約公正証書を作成します。必要な書類の準備や公証人との調整もサポートいたします。
4任意後見監督人の選任
実際に任意後見が開始する際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。監督人が任意後見人を監督することで、あなたの利益が守られます。
大和郡山市にお住まいの皆様へ
将来の安心を今、手に入れませんか?
「もしもの時に、誰に相談すればいいのだろう?」
「子どもに迷惑をかけずに、自分らしい人生の終盤を迎えたい」
もしあなたがそうお考えなら、大和郡山市を拠点とするまるっと相談こはるーむにご相談ください。
社会福祉士が、あなたの不安を一つ一つ丁寧に解消し、将来にわたる安心を具体的に形にするお手伝いをいたします。
将来への備えは、決して「縁起が悪い」ことではありません。これからの人生をより前向きに、安心して生きるための、大切な一歩です。
任意後見や介護・終活などで詳しく相談したい場合は
まるっと相談「こはるーむ」の無料相談がおすすめです
1まずは無料相談をご予約ください
カレンダー予約からご希望の相談日時を選択してください。【初回 30分無料】
ご予約フォームの内容を入力して「予約」ボタンを押すとご予約完了のメールとgoogleカレンダーに予定が同期されます。
2オンラインまたは対面相談でヒアリング

対面でのご相談も受け付けております。
3ご提案・ご契約
専門の社会福祉士が、ご本人やご家族のご状況、ご希望を詳しくお伺いし、最適な見守りプランをご提案いたします。
サービス内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
4サービス開始
契約内容に基づき、定期的な見守りサービスを開始します。
下記、メールでのお問い合わせからでもご相談できます。お気軽にお問合せください。
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